会員カード上でポイントを発行することについて
会員カード上で行われるポイントの付与は、風営法第23条第2項に定める「遊戯の結果に応じ」た「賞品」の「提供」にあたるのではないかという問題がございます。
しかしながら、以下に記載する条件において付与されるポイントについては、麻雀ゲームの結果とは無関係に付与されるものです。
そのため、「遊戯の結果に応じ」た「賞品」の「提供」には該当しないものと考えられ、風営法第23条第2項に違反すると判断される可能性は低いものと思われます。
【ポイントの概要】
■以下の事項等に関して弊社が定めた条件を満たすことによりポイントが付与されます。- 来店
- ゲーム数
- 連続来店
- 顧客の紹介
- 誕生日
- キリ番(100人目来店等)
- 会員情報の登録
- お詫びポイント(弊社から会員に対してお詫びとしてポイントを付与する場合)
【参考法令】風営法第23条第2項
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条
(中略)
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
第二十三条
(中略)
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。