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重要なお知らせ

弊社提供サービスの風営法における適法性について

 この度、弊社の運営する各サービスが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)上、適法であるかどうかにつき、官公庁及びGVA法律事務所に対し、問い合せ・確認を行いました。
 以下、官公庁及び法律事務所から頂いた回答の要約を公開致します。

 なお、今回、官公庁及び弁護士事務所から回答を頂くにあたっては、風営法の観点から問い合せ・確認を行いました。そのため、その他の法令及びガイドライン等の行政規則についての適合性については、確認を行っておりませんので、その点ご留意下さい。


会員カード上でポイントを発行することについて

 会員カード上で行われるポイントの付与は、風営法第23条第2項に定める「遊戯の結果に応じ」た「賞品」の「提供」にあたるのではないかという問題がございます。
 しかしながら、以下に記載する条件において付与されるポイントについては、麻雀ゲームの結果とは無関係に付与されるものです。
 そのため、「遊戯の結果に応じ」た「賞品」の「提供」には該当しないものと考えられ、風営法第23条第2項に違反すると判断される可能性は低いものと思われます。


【ポイントの概要】

■以下の事項等に関して弊社が定めた条件を満たすことによりポイントが付与されます。
  • 来店
  • ゲーム数
  • 連続来店
  • 顧客の紹介
  • 誕生日
  • キリ番(100人目来店等)
  • 会員情報の登録
  • お詫びポイント(弊社から会員に対してお詫びとしてポイントを付与する場合)
■ポイントは貯まれば、ゲーム代として使えるチケットや、食事券と交換ができます。

【参考法令】風営法第23条第2項

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条

(中略)

2  第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

麻雀の成績を管理するサービスの運営について

風営法において、麻雀の成績を管理することについて、規制する規定はありません。
そのため、麻雀の成績を管理するのみの機能を有するサービスについては、風営法の規制の対象外となります。

2017年6月30日
GVA法律事務所